純農地、中間農地の調査について
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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純農地、中間農地は固定資産税評価額に
倍率表の倍率を乗じるだけで、
現地調査や役所調査をせずに
評価を済ませて問題ないでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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純農地、中間農地はご承知のとおり、
原則として固定資産税評価額に
倍率表の倍率を乗じての評価となりますが、
現地調査時の地目の判定に留意してください。例えば、固定資産税課税地目は畑、現況地目は畑、
という場合はまったく問題ありませんが、
固定資産税課税地目は田、現況地目は畑、
という場合は「判断」が必要です。つまり、 ・・・
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「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。