隅切り部分の評価
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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写真のように、評価対象地の角の一部が
いわゆる隅切り(すみきり)部分となっています。公図上は分筆されていませんし、評価対象地の一部ですが、
評価にあたってどのように考慮すればよろしいでしょうか。<事例1の写真>
<事例2の写真>
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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そもそもこの「隅切り」というのは、
例えばセットバックのように建築基準法上の決まりで
強制的に適用されるものとは異なり、
市区町村の条例または行政指導という位置づけのものです。隅切りされた部分には建物を建てたり、
塀や門を設置したりすることができませんが、
その代わり建ぺい率を1割(10%)加算して
建物を建築できる行政区域が多いようです。自治体から土地所有者に対しての
分筆の要請や舗装工事の内容は
自治体によって異なります。評価にあたっては、・・・
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