私道に付された路線価
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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行き止まりの私道(位置指定道路)に路線価が付いていますが、
私道なので路線価が付いていることに違和感があります。
この路線価を使って評価していいものでしょうか。
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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結論から言いますと、
この私道の路線価を使って評価してください。位置指定道路は建築基準法上の道路(建築基準法第42条1項5号)であり、
所有権が私人に属する道路ではありますが、
建築基準法上の道路ですので、準公道的な位置付けになります。
つまり、建物敷地にはできませんし、構築物の築造も禁止です。
「廃道」の可能性も残されてはいますが、・・・さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。