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畑の贈与時の時価

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

法人から個人へ農地を贈与した場合の
評価額についての質問です。

評価対象の畑は倍率地域にあります。

宅地であれば、固定資産税評価額を0.7で割り戻して
公示価額に近い数字を出しますが、
畑についても、畑の固定資産税評価額を0.7で割り戻して、
それを「時価」とすればよろしいのでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

まず、個人が法人から贈与により取得した財産は
一時所得として所得税が課税され、
贈与税は非課税とされています。
(相続税法21の3一、所得税基本通達34-1)
したがって、法人から個人へ農地を贈与した場合の評価額は
「時価」となります。

そして、ご存じのとおり、公示「100」に対し、
固定資産税評価額は「70」、相続税評価額「80」という
比率で概ね算出されます。

したがって・・・

さらに詳しくは
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にて解説しています。

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