側方路線が位置指定道路の場合の影響加算について
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は宅地です。
側方路線価が位置指定道路で路線価180ですが、
図のように評価対象地と位置指定道路との間に
細長い筆が介在しています。現地で確認する限り接している状態ですが、
側方路線影響加算すべきでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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まず、評価対象地が位置指定道路
(建築基準法第42条1項5号道路)に接する場合は、
必ず役所の窓口(建築指導課など)で
「道路位置指定申請図」を閲覧し、
評価対象地との法的な位置関係を図面上で確認してください。ご相談のケースでは、
道路位置指定申請図で確認すると、細長い筆は
位置指定されている道路の範囲からは外れているようです。つまり、・・・
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