都市計画区域外の雑種地の評価
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は都市計画区域外にあるのですが、
普通に建物が建てられる土地として評価してよろしいのでしょうか?何か気を付けることはありますか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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都市計画区域外は、建築基準法自体の規制は受けますが
建物敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないという
「接道義務」がありませんので、
「無道路地」という概念がないエリアになります。「セットバックを必要とする土地」もありません。
(厳密に言えば、建築基準法第3章の
「都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」の適用がないエリアということ)したがって、・・・
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。
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