私道の評価において地積規模の大きな宅地の評価はできるのか
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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図ように評価対象地は
建築基準法第42条1項5号道路(位置指定道路)の私道です。私道全体の地積は520㎡あり、
そのうち評価対象は持分260分の21です。特定の者の通行の用に供されている
私道なので、自用地価額の3割で評価しよう
と思っているのですが、三大都市圏の500㎡以上で、
その他の要件も満たすので私道の3割評価とあわせて
「地積規模の大きな宅地の評価」も
適用してよいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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結論からいいますと、このような私道には
「地積規模の大きな宅地の評価」は
適用すべきでないと考えます。確かに、形式的な適用要件はクリアしそうです。
しかし、私道は「道」として利用されていることで、
「建物敷地になれない」可能性が高いため、・・・さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。