無道路地として評価すべきか
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
-
この図ように評価対象地は建築基準法上の
道路に1mしか接しておらず、接道義務を満たさない土地です。現況では建物が建てられないので、
無道路地として評価しようと思っていましたが、
役所調査(建築指導課)で「対象地の前面道路は公道認定されているので、
4m幅員の公道になれば、その時点で建築基準法
第42条1項1号道路となります。4m幅員の公道にするためには、対象地側に
1m道路後退して市に寄付すればけっこうです。対象地の前面道路は2項道路ではありませんので、
セットバックが必要な土地ではありませんが、
自主的に一方後退でセットバックしてもらえれば、
建築基準法上の道路に13m接することになりますので、
接道義務を満たし、建物は建てられます。」と言われました。
この土地は無道路地の評価を行えばいいのか、
それともセットバックを考慮した評価を行えばいいのか、どちらでしょうか?
それともまた別の評価方法があるのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
-
評価対象地は相続時点では建物が建てられない
無道路地であるのは間違いありません。ただ、ここで考えて頂きたいのは、・・・
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。
-
メールアドレスを記入して今すぐ入手!
-
※プライバシーポリシーはこちら※この無料動画解説をご登録いただいた方には、すぐに返信メールでお届けいたします。
※すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。
※みらい総合鑑定株式会社発行の無料メールマガジンに登録させていただきますが、いつでも解除できます。