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特定路線価を申請すべきか

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地に接する道に路線価が付いていません。

特定路線価を申請すべきか、
一番近い路線価を使って評価すべきでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

特定路線価は建築基準法上の
道路であれば申請するのが原則です。

まずは評価対象地が接する、
その路線価の付いていない道路が
建築基準法上の道路かどうかを
役所で確認してください。

役所調査の結果、建築基準法上の
道路であるとわかった場合は、
特定路線価を申請するのが原則ですが、
申請する前に・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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