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正面路線の判定

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は角地です。
路線価は100,000円/㎡と95,000円/㎡です。

両路線とも奥行価格補正率は1.0なので、
通常は高い方の100,000円/㎡が正面となりますが、
この100,000円/㎡の道路と評価対象地の間には、
ブロック塀があり出入りに使っていない状況です。

特に高低差や水路があるわけではないのですが、
ブロック塀でふさいで出入りできないようになっています。

このような場合、実際に出入りに使っている
95,000円/㎡の道路を正面路線としても
差し支えないのでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

高低差や水路があれば話は別ですが、
それらがなく、土地所有者が自らブロック塀を
設置し、「使えるのに使っていないだけ」
という状態だと思われます。

したがいまして、・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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