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ガードレール撤去費用を控除できるか

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は畑で、幅員40mの
県道バイパスに面していますが、
評価対象地と歩道の間にガードレールがあります。

市街地農地として宅地比準方式で
評価する場合、造成費に加えて、
このガードレールの撤去費用と
歩道の切り下げ工事の費用を
控除することは可能でしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

県道バイパスが整備されたとき、
評価対象地が畑であったために、
ガードレール設置(及び歩道の整備)が
県の費用負担で行われています。

建物敷地であればガードレールは
設置されませんし、歩道も車両が
出入りしやすいようにはじめから
切り下げて工事がなされます。

したがって、・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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