無道路地の定義について
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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このような土地(図1)は接道義務を満たしていないので、
無道路地だと思うのですが、タックスアンサーに「他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に
通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地になりません。」とあるので悩んでいます。
(図1)
このような土地は無道路地で評価してよいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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無道路地の定義については、
財産評価基本通達20-3注意書きに「無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう。」
と記載があります。
一方、タックスアンサーNo.4620に以下のように記載があります。
「無道路地とは、一般に道路に接していない宅地をいいます。
(中略)
なお、他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地になりません。」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm
これらの記載からすれば、・・・
さらに詳しくは
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にて解説しています。
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