公図と現地の形がまったく異なる場合の想定整形地
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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公図と現地や航空写真で確認した
地形が、まったく違っています。想定整形地の図面は何を基にして
作成すればいいでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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公図の中で「法第14条地図」は
地籍調査を基にして作られているため、
方位、形状、縮尺が正確ですが、
「地図に準ずる図面」(旧土地台帳附属地図)は
明治時代に作られた図面をもとにしたものであり、
方位、縮尺ともに不正確なことが多く、
形状も現実状況とは異なる場合が多く見受けられます。評価にあたって、測量図が存在せず、
公図が地図に準ずる図面の場合、
想定整形地は以下を参考にして
作成することをお勧めします。(1)航空写真
(2)・・・
(3)・・・
(4)・・・
(5)・・・
(6)・・・
(7)・・・私が実務で頻繁に使っているのが・・・
さらに詳しくは
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にて解説しています。
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