《初回無料相談受付中》
メニュー

共同住宅と敷地内駐車場の評価単位

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

図のようにアパート敷地内に18台の駐車場があります。

入居者専用でないので、自用地評価することになると思いますが、
3か所に分かれているので評価単位をどうすればいいかわかりません。

駐車場は3評価単位となるのでしょうか?

車路、植栽、入居者の通路などは建物敷地に入れていいのでしょうか?

共同住宅と敷地内駐車場の評価単位

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

ご質問のように共同住宅の駐車場が入居者専用でない場合は、
駐車場区画部分は自用地として評価せざるを得ません。

利用状況としては、建物と駐車場が一体となっていますので、
建物と駐車場をまとめて1つの評価単位とし、
評価明細書の2表の貸家建付地の欄の賃貸割合で
調整するのがよいと思います。

本来、賃貸割合の欄は建物の床面積を入力しますが、
今回のようなケースでは土地面積を入力します。

具体的には、
「[建物敷地部分面積×建物の賃貸割合]/土地全体の面積」
となります。

建物の賃貸割合が100%であれば、
「建物敷地部分面積/土地全体の面積」
となります。

このように計算すれば・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

講演、セミナーの依頼はこちら

サポートの流れ

ご料金

お問い合わせ

広大地判定SOS

相続人の方はこちら

市街地山林評価SOS

土地評価サポートパック

現地&役所調査から規定成型型地図作成までサポートします

鑑定SOS(無料診断)

まずは机上で時価を概算算定します

評価単位判定SOS

評価単位の分け方でお悩みの先生はこちら(図面のみ作成もこちら)

地積規模の大きな宅地の評価

平成30年1月1日以降の評価方法

地積規模の大きな宅地の評価SOS

みらい総合鑑定株式会社

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7
ストーク新宿1F

TEL 03-5909-1767
FAX 03-5909-1766

メールアドレスを記入して今すぐ入手!
(半角英数)
※プライバシーポリシーはこちら
※この無料動画解説をご登録いただいた方には、すぐに返信メールでお届けいたします。
※すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。
※みらい総合鑑定株式会社発行の無料メールマガジンに登録させていただきますが、いつでも解除できます。