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セットバック減価が可能な土地か

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ご質問
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評価対象地は東側(正面)で1項1号道路に、西側(裏面)で
2項道路に接する二方路地です。

東側道路には路線価「55G」が付いていますが、
西側の裏面路線である2項道路には路線価が付いていません。

セットバックが必要な土地ではありますが、
裏面路線には路線価が付いていないので
セットバック減価をしてよいのかが疑問です。

この土地はセットバックの減価をみてよいのでしょうか?

セットバック減価が可能な土地か

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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裏面路線は建築基準法第42条2項道路なので本来路線価が付されているべきですが、付されていないので、裏面路線影響加算はしません。

とはいえ、路線価の有無に関わらず評価対象地はセットバックが
必要な土地であることには間違いありません。

したがいまして、評価対象地は二方路地ですが、
評価上は中間画地(一方だけ道路に接している土地)として評価し、
裏面路線のセットバック減価を考慮する、という評価になります。

路線価が付されている道路しかセットバック減価できない、
というわけではありませんのでご注意ください。

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