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純農地、中間農地の調査について

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ご質問
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純農地、中間農地は固定資産税評価額に
倍率表の倍率を乗じるだけで、
現地調査や役所調査をせずに
評価を済ませて問題ないでしょうか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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純農地、中間農地はご承知のとおり、
原則として固定資産税評価額に
倍率表の倍率を乗じての評価となりますが、
現地調査時の地目の判定に留意してください。

例えば、固定資産税課税地目は畑、現況地目は畑、
という場合はまったく問題ありませんが、
固定資産税課税地目は田、現況地目は畑、
という場合は「判断」が必要です。

つまり、 ・・・

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