タワー型駐車場は建物?工作物?
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ご質問
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評価対象地はタワー型の立体駐車場の敷地です。
この場合、地目は宅地でしょうか?雑種地でしょうか?
なお、土地の名義は被相続人、立体駐車場の名義は同族法人です。
また、立体駐車場が「建物」だとすると借地権の有無も検討が必要でしょうか?
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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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タワー型の立体駐車場は「建物」です。
登記もされますし、固定資産税も建物として課税されます。
背の高い建物ですが、中は機械があるだけで空洞に近いので
「平家建て」(1階建て)の建物として扱われます。
したがいまして、評価上の地目は「宅地」となります。
また、・・・
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