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私道に付された路線価

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ご質問
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行き止まりの私道(位置指定道路)に路線価が付いていますが、
私道なので路線価が付いていることに違和感があります。
この路線価を使って評価していいものでしょうか。

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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位置指定道路は建築基準法上の道路(建築基準法第42条1項5号)であり、
所有権が私人に属する道路ではありますが、
建築基準法上の道路ですので、準公道的な位置付けになります。
つまり、建物敷地にはできませんし、構築物の築造も禁止です。
「廃道」の可能性も残されてはいますが、・・・

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