隅切り部分の評価
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ご質問
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写真のように、評価対象地の角の一部が
いわゆる隅切り(すみきり)部分となっています。
公図上は分筆されていませんし、評価対象地の一部ですが、
評価にあたってどのように考慮すればよろしいでしょうか。
<事例1の写真>
<事例2の写真>
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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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そもそもこの「隅切り」というのは、
例えばセットバックのように建築基準法上の決まりで
強制的に適用されるものとは異なり、
市区町村の条例または行政指導という位置づけのものです。
隅切りされた部分には建物を建てたり、
塀や門を設置したりすることができませんが、
その代わり建ぺい率を1割(10%)加算して
建物を建築できる行政区域が多いようです。
自治体から土地所有者に対しての
分筆の要請や舗装工事の内容は
自治体によって異なります。
評価にあたっては、・・・
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