畑の贈与時の時価
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ご質問
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法人から個人へ農地を贈与した場合の
評価額についての質問です。
評価対象の畑は倍率地域にあります。
宅地であれば、固定資産税評価額を0.7で割り戻して
公示価額に近い数字を出しますが、
畑についても、畑の固定資産税評価額を0.7で割り戻して、
それを「時価」とすればよろしいのでしょうか?
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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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まず、個人が法人から贈与により取得した財産は
一時所得として所得税が課税され、
贈与税は非課税とされています。
(相続税法21の3一、所得税基本通達34-1)
したがって、法人から個人へ農地を贈与した場合の評価額は
「時価」となります。
そして、ご存じのとおり、公示「100」に対し、
固定資産税評価額は「70」、相続税評価額「80」という
比率で概ね算出されます。
したがって・・・
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