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側方路線が位置指定道路の場合の影響加算について

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ご質問
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評価対象地は宅地です。

側方路線価が位置指定道路で路線価180,000円/㎡ですが、
図のように評価対象地と位置指定道路との間に
細長い筆が介在しています。

現地で確認する限り接している状態ですが、
側方路線影響加算すべきでしょうか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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まず、評価対象地が位置指定道路
(建築基準法第42条1項5号道路)に接する場合は、
必ず役所の窓口(建築指導課など)で
「道路位置指定申請図」を閲覧し、
評価対象地との法的な位置関係を図面上で確認してください。

ご相談のケースでは、
道路位置指定申請図で確認すると、細長い筆は
位置指定されている道路の範囲からは外れているようです。

つまり、・・・

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