無道路地として評価すべきか
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ご質問
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この図ように評価対象地は建築基準法上の
道路に1mしか接しておらず、接道義務を満たさない土地です。
現況では建物が建てられないので、
無道路地として評価しようと思っていましたが、
役所調査(建築指導課)で
「対象地の前面道路は公道認定されているので、
4m幅員の公道になれば、その時点で建築基準法
第42条1項1号道路となります。
4m幅員の公道にするためには、対象地側に
1m道路後退して市に寄付すればけっこうです。
対象地の前面道路は2項道路ではありませんので、
セットバックが必要な土地ではありませんが、
自主的に一方後退でセットバックしてもらえれば、
建築基準法上の道路に13m接することになりますので、
接道義務を満たし、建物は建てられます。」
と言われました。
この土地は無道路地の評価を行えばいいのか、
それともセットバックを考慮した評価を行えばいいのか、
どちらでしょうか?
それともまた別の評価方法があるのでしょうか?
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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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評価対象地は相続時点では建物が建てられない
無道路地であるのは間違いありません。
ただ、ここで考えて頂きたいのは、・・・
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