《初回無料相談受付中》
メニュー

無道路地として評価すべきか

———————
ご質問
———————

この図ように評価対象地は建築基準法上の
道路に1mしか接しておらず、接道義務を満たさない土地です。

現況では建物が建てられないので、
無道路地として評価しようと思っていましたが、
役所調査(建築指導課)で

「対象地の前面道路は公道認定されているので、
4m幅員の公道になれば、その時点で建築基準法
第42条1項1号道路となります。

4m幅員の公道にするためには、対象地側に
1m道路後退して市に寄付すればけっこうです。

対象地の前面道路は2項道路ではありませんので、
セットバックが必要な土地ではありませんが、
自主的に一方後退でセットバックしてもらえれば、
建築基準法上の道路に13m接することになりますので、
接道義務を満たし、建物は建てられます。」

と言われました。

この土地は無道路地の評価を行えばいいのか、
それともセットバックを考慮した評価を行えばいいのか、

どちらでしょうか?

それともまた別の評価方法があるのでしょうか?

——————————-
回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
——————————-

評価対象地は相続時点では建物が建てられない
無道路地であるのは間違いありません。

ただ、ここで考えて頂きたいのは、・・・

さらに詳しくは、初月無料の「土地評価実務研究会」
入会していただくとご覧いただけます。

講演、セミナーの依頼はこちら

サポートの流れ

ご料金

お問い合わせ

広大地判定SOS

相続人の方はこちら

市街地山林評価SOS

土地評価サポートパック

現地&役所調査から規定成型型地図作成までサポートします

鑑定SOS(無料診断)

まずは机上で時価を概算算定します

評価単位判定SOS

評価単位の分け方でお悩みの先生はこちら(図面のみ作成もこちら)

地積規模の大きな宅地の評価

平成30年1月1日以降の評価方法

地積規模の大きな宅地の評価SOS

みらい総合鑑定株式会社

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7
ストーク新宿1F

TEL 03-5909-1767
FAX 03-5909-1766