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特定路線価を申請すべきか

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ご質問
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評価対象地に接する道に路線価が付いていません。

特定路線価を申請すべきか、
一番近い路線価を使って評価すべきでしょうか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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特定路線価は建築基準法上の道路であれば
申請するのが原則です。

まずは評価対象地が接する、
その路線価の付いていない道路が
建築基準法上の道路かどうかを
役所で確認してください。

役所調査の結果、建築基準法上の道路であるとわかった場合は、
特定路線価を申請するのが原則ですが、
申請する前に・・・

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