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正面路線の判定

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ご質問
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評価対象地は角地です。
路線価は100,000円/㎡と95,000円/㎡です。

両路線とも奥行価格補正率は1.0なので、
通常は高い方の100,000円/㎡が正面となりますが、
この100,000円/㎡の道路と評価対象地の間には、
ブロック塀があり出入りに使っていない状況です。

特に高低差や水路があるわけではないのですが、
ブロック塀でふさいで出入りできないようになっています。

このような場合、実際に出入りに使っている
95,000円/㎡の道路を正面路線としても
差し支えないのでしょうか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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高低差や水路があれば話は別ですが、
それらがなく、土地所有者が自らブロック塀を
設置し、「使えるのに使っていないだけ」
という状態だと思われます。

したがいまして、・・・

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