無道路地の定義について
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ご質問
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このような土地(図1)は接道義務を満たしていないので、
無道路地だと思うのですが、タックスアンサーに
「他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に
通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地になりません。」
とあるので悩んでいます。
このような土地は無道路地で評価してよいのでしょうか?
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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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無道路地の定義については、
財産評価基本通達20-3注意書きに
「無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう。」
と記載があります。
一方、タックスアンサーNo.4620に以下のように記載があります。
「無道路地とは、一般に道路に接していない宅地をいいます。
(中略)
なお、他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地になりません。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm
これらの記載からすれば、・・・
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