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公図と現地の形がまったく異なる場合の想定整形地

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ご質問
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公図と現地や航空写真で確認した
地形が、まったく違っています。

想定整形地の図面は何を基にして
作成すればいいでしょうか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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公図の中で「法第14条地図」は
地籍調査を基にして作られているため、
方位、形状、縮尺が正確ですが、
「地図に準ずる図面」(旧土地台帳附属地図)は
明治時代に作られた図面をもとにしたものであり、
方位、縮尺ともに不正確なことが多く、
形状も現実状況とは異なる場合が多く見受けられます。

評価にあたって、測量図が存在せず、
公図が地図に準ずる図面の場合、
想定整形地は以下を参考にして
作成することをお勧めします。

(1)航空写真 
(2)・・・
(3)・・・ 
(4)・・・
(5)・・・ 
(6)・・・ 
(7)・・・ 

私が実務で頻繁に使っているのが・・・

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