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傾斜している駐車場の造成費控除は妥当か?

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ご質問
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評価対象地は全体が傾斜している
未舗装の月極駐車場です。

この土地を宅地比準方式で評価する場合、
傾斜地としての宅地造成費を控除してもよいでしょうか?

また、がけ地補正も適用することが可能でしょうか。

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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未舗装の駐車場を宅地比準方式にて
評価する場合、傾斜の角度が3度超であれば
傾斜地の宅地造成費を控除して評価します。

3度以下であれば平坦地の宅地造成費を控除して評価します。

傾斜度は傾斜方向に沿って計測すればよいでしょう。

高低差の計測は、・・・

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