個人が所有している山林を同族法人に賃貸している場合で、相続が発生した時の土地の評価について
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ご質問
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個人が所有している山林を同族法人に賃貸し、
当該法人が費用負担して造成し、
駐車場として使っています。
土地の賃貸借にあたっては、契約書には
原状回復条項が記載されています。
今回、個人の相続が発生したので、
この貸し付けられた土地を評価するのですが、
この場合、通常の雑種地としての
評価を行うになるのでしょうか?
そうすると、もともと個人が所有していた
山林の価額からは大きく評価額が上がることになります。
これについて、別の方法で評価することは
考えられるでしょうか。
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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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以下、ご回答申し上げます。
財産評価基本通達86(貸し付けられている雑種地の評価)の
注意書きは以下のように記載されています。
(注) 上記(1)又(2)において、賃借人又は
地上権者がその雑種地の造成を行っている場合には、
その造成が行われていないものとして
82≪雑種地の評価≫の定めにより評価した価額から、
その価額を基として87≪賃借権の評価≫の定めに
準じて評価したその賃借権の価額又は
相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫
若しくは地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫
の規定により評価した地上権の価額を
控除した金額によって評価する。
したがいまして、・・・
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