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「特定路線価設定の対象外」という税務署の見解について

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ご質問
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評価対象地は建築基準法上の
道路に接していない無道路地です。

出入りのために使っている一番近い道路に
路線価が付いていなかったため、
特定路線価を申請したところ、税務署に

「特定路線価はつけられない、一番近い路線価80,000円/㎡を使うように」

と回答されました。

路線価の付いていない道路は
市道かつ建築基準法上の道路です。

税務署が使うように指示してきた
80,000円/㎡の路線は出入りには
使っていないですし、80,000円/㎡で
評価すると高くなります。

どのように対処したらよろしいでしょうか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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特定路線価は建築基準法上の
道路であれば、設定してもらえます。

しかし、今回のように、
設定してもらえない場合があります。

今回の設定してもらえない理由は、
財産評価基本通達14-3の

「路線価地域内において、相続税、贈与税又は
地価税の課税上、路線価の設定されていない
道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、
当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための
路線価を納税義務者からの申出等に基づき設定することができる。」

という規定の中の・・・

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