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アスファルト舗装された月極駐車場の造成費控除は妥当か

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ご質問
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路線価地域にあるアスファルト舗装された
月極駐車場は、雑種地として宅地比準で
評価する場合、宅地造成費のうち整地費は、
控除してもよいでしょうか?

また、青空駐車場の場合はどうでしょうか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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アスファルト舗装された駐車場の地目は、
雑種地となりますが、この土地を宅地比準方式にて
評価する場合、造成費(整地費)を控除することは
妥当ではないと考えます。

以下理由です。

アスファルト舗装は、造成して整地した後の
状態ですので、整地費を投じた後の状態ということになります。

つまり・・・

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