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元は畑だった耕作放棄地

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

登記地目、固定資産税課税地目ともに「田」です。

現況は耕作放棄地ですが数年前までは「畑」だったようです。

雑草は生えていますが、相続人によると耕作しようと思えばすぐに耕作できる状態とのことです。

なお、役所調査では農業振興地域の農用地区域にあることがわかりました。

このような場合、評価は「田」の固定資産税評価額×「純・田の倍率」でよろしいでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

厳密にいえば、地目ごとに評価しますので、
休耕地部分は「畑」の単価を聞いて評価するのが原則となります。

したがいまして、役所に確認し畑の単価を教えてもらえるのであればその
単価と畑の倍率とCad概測の地積を使って評価するのがよいと思います。

ただし、・・・

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