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都市計画道路は整備済みと言われました

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

役所窓口で
「都市計画道路がありますが、整備済みです」と言われました。

この場合、減価はできないのでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

都市計画道路の整備済みというのは、
用地買収が終わって拡幅整備された後、ということです。

評価対象地に都市計画道路予定地はない、
ということになりますので減価は必要ありません。

なお、都市計画道路予定地の補正率は令和3年6月に改正され、・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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