位置指定道路に2m接する土地
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は図のように位置指定道路に1m+1mで合計2mに接していますが、
評価対象地の角と角の直線は1.41mです。このような場合、接道義務を満たしているといえますか?
また評価上の間口距離は2mと1.41mのどちらでしょうか?

- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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評価対象地は確かに建築基準法上の道路に2m接していますが、
建築基準法上の有効寸法は1.41m、つまり2m未満の接道となりますので
評価対象地は接道義務を満たさない無道路地となります。評価上の間口距離は、
実際の接道距離と想定整形地間口距離の短い方が間口距離として採用されますので、
想定整形地間口距離13m > 実際の接道距離2mとなり、
2mが採用される間口距離となります。しかし評価対象地は無道路地なので
個人的には1.41mと間口距離とすべきと考えます。以下理由です。
国税庁HP質疑応答事例「間口距離の求め方」の「C」の例では、
図のように「Cの場合はbによりますが、aによっても差し支えありません。」と
されています。
したがって、間口距離を2mとするよりも1.41mとする方が
評価上有利となる(低くなる)ようであれば
1.41mを採用する方がよろしいかと思います。なお、無道路地として評価する際の想定開設通路は
直径2mの球体を想像し、道路から対象地へ入るときに
2m幅を確保することを前提に設定してください。(図をご参照ください)
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