倍率地域で固定資産税の課税地目が畑、現況地目が原野の場合
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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現況地目は原野ですが、固定資産税の課税地目は畑です。
原野として評価するために市役所に問い合わせましたが、
原野の単価は教えてもらえませんでした。このような場合、原野の単価はどのようにして調べればよいでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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ご存じの通り、
「現況が原野であれば、原野の固定資産税評価額に原野の倍率をかける」
というのが原則ではありますが、
市役所の回答のとおり、宅地以外の地目の単価はほとんどの場合、教えてもらえません。このような場合は、
①相続財産の中に原野がある場合はその単価を使う
②現況地目とは異なるが畑の固定資産税評価額に畑(農地)の倍率を乗じて評価額とする
のどちらかで対応することになると思います。畑が長期間放置されて大木が育ち原野のようになった場合、
現況地目は原野ですが、原野の単価がわからない場合は、・・・さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。
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