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私道の評価において地積規模の大きな宅地の評価はできるのか

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ご質問
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図ように評価対象地は
建築基準法第42条1項5号道路(位置指定道路)の私道です。

私道全体の地積は520㎡あり、
そのうち評価対象は持分260分の21です。

特定の者の通行の用に供されている私道なので、
自用地価額の3割で評価しようと思っているのですが、
三大都市圏の500㎡以上で、
その他の要件も満たすので私道の3割評価とあわせて
「地積規模の大きな宅地の評価」も
適用してよいのでしょうか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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確かに、形式的な適用要件はクリアしそうです。

しかし、私道は「道」として利用されていることで、
「建物敷地になれない」可能性が高いため、・・・

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