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角地で側方路線に路線価が付いていない場合

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ご質問
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評価対象地は路線価地域にある角地ですが、
路線価は一方にしか付いていません。

二方とも建築基準法上の道路なのですが、
このような場合、角地加算(側方路線影響加算)はしなくてよいでしょうか?

それとも路線価が付いていない方の道路には
特定路線価を申請して角地加算(側方路線影響加算)するのでしょうか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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角地ではない中間画地(ちゅうかんかくち:一方のみ道路に接している土地)
として評価します。

二方とも建築基準法上の道路である角地は、
市場相場としては「角地」としての価値があり、
中間画地よりも5%~10%程度高くなるのが通常ですが、・・・

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