市街化調整区域内の宅地の役所調査
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ご質問
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評価対象地が市街化調整区域にある住宅の敷地なのですが、
評価するにあたって、どのような順序で役所調査すればよいでしょうか?
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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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まず、評価対象地の土地、建物の登記簿謄本、公図、
固定資産税関連資料、住宅地図は最低限の資料として持参します。
そして都市計画課、まちづくり課などの
都市計画法関連窓口に行って、
「市街化調整区域の土地についてお聞きしたいのですが」
と伝えます。
そうすると・・・
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