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土砂災害特別警戒区域内の土地の評価について

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ご質問
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評価対象地が土砂災害特別警戒区域に
あるのですが、減価はできますか?

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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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財産評価基本通達改正により、平成31年1月1日から
土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域内の
宅地は評価減する規定が新設されました。

土砂災害特別警戒区域はいわゆるレッドゾーンといわれ、
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)よりも建物建築のための
開発行為や建物構造等に厳しい制限が設けられています。

当然、売買対象となると市場価値は区域外の土地よりも下がります。

そこで・・・

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