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セットバック減価が可能な土地か

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は東側(正面)で1項1号道路に、西側(裏面)で
2項道路に接する二方路地です。

東側道路には路線価「55G」が付いていますが、
西側の裏面路線である2項道路には路線価が付いていません。

セットバックが必要な土地ではありますが、
裏面路線には路線価が付いていないので
セットバック減価をしてよいのかが疑問です。

この土地はセットバックの減価をみてよいのでしょうか?

セットバック減価が可能な土地か

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

裏面路線は建築基準法第42条2項道路なので本来路線価が付されているべきですが、付されていないので、裏面路線影響加算はしません。

とはいえ、路線価の有無に関わらず評価対象地はセットバックが
必要な土地であることには間違いありません。

したがいまして、評価対象地は二方路地ですが、
評価上は中間画地(一方だけ道路に接している土地)として評価し、
裏面路線のセットバック減価を考慮する、という評価になります。

路線価が付されている道路しかセットバック減価できない、
というわけではありませんのでご注意ください。

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