高圧線の地役権が登記されていない場合の評価
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ご質問
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評価対象地の上空に高圧線が通過しているのですが、
土地の登記簿の乙区には地役権の記載がありません。
このような場合でも区分地上権に準ずる地役権の価額を
控除して評価していいのでしょうか?
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回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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上空に高圧線が通過している場合、地役権が
登記されている場合とされていない場合がありますが、
登記の有無にかかわらず、
建物の高さが制限されますので、いずれの場合も
自用地価額から「区分地上権に準ずる地役権」の価額を控除して評価します。
財産評価基本通達27-5に規定されている
「区分地上権に準ずる地役権」とは、
特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを
通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の
建築その他の目的のため地下又は空間について
上下の範囲を定めて設定された地役権で、
建造物の設置を制限するものをいいます。
登記されている場合とされていない場合が
ありますが、・・・
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